会社概要

店舗情報

店舗名
ヘルシーグッド
販売事業者名
株式会社健人
販売責任者名
佐々木 健之
所在地
〒332-0023
埼玉県 川口市飯塚 4-12-4
電話番号
048-252-3939
FAX番号
048-423-3300
メールアドレス
info@healthy-good.net
電話受付時間
(平日) 9:00~17:00
定休日
土・日 祝日
ホームページURL
https://www.healthy-good.net

※お気軽にお問い合わせ、ご質問ください。

販売許可

■医薬品について

●医薬品販売に関する記載事項

許可区分 店舗販売業
許可番号 第2-1959号
発行年月日 令和4年3月31日
有効期限 令和4年3月31日~令和10年3月30日
許可証の氏名または開設者 株式会社健人
店舗の名称 株式会社健人
店舗の所在地 埼玉県川口市飯塚4丁目12番4号
許可証発行自治体名 川口市

●特定販売(インターネット販売)届出書の情報

届出年月日 令和4年4月20日
届出先 川口市保健所

●医薬品販売(相談応需含む)に従事する専門家の情報

店舗の管理者

資格の名称 薬剤師
氏名 小山 京姫
登録番号 282429
登録先都道府県 東京都
担当業務 従業員の管理・監督、医薬品の管理業務(情報提供・保管・陳列・販売・相談・発送等業務全般)

店舗の管理者以外で店舗に勤務する専門家(薬剤師・登録販売者)

資格の名称 登録販売者
氏名 石井 誠人 
登録番号 第11-22-00443号
登録先都道府県 埼玉県
担当業務 医薬品の管理業務(情報提供・保管・陳列・販売・相談・発送等業務全般)

資格の名称 登録販売者
氏名 佐々木 健之 
登録番号 第11-22-00116号
登録先都道府県 埼玉県
担当業務 医薬品の管理業務(情報提供・保管・陳列・販売・相談・発送等業務全般)

資格の名称 登録販売者
氏名 石井 敦士 
登録番号 第11-22-00444号
登録先都道府県 埼玉県
担当業務 医薬品の管理業務(情報提供・保管・陳列・販売・相談・発送等業務全般)

薬剤師および登録販売者の勤務状況

小山京姫 月曜日 12:00~18:00
火曜日~木曜日 9:00~17:00
石井 誠人 月曜日 12:00~18:00
火曜日~金曜日 9:00~17:00
佐々木 健之 月曜日 12:00~18:00
火曜日~金曜日 9:00~17:00
石井 敦士 月曜日 12:00~18:00
火曜日~金曜日 9:00~17:00
▽薬剤師及び登録販売者の勤務予定表▽
スケジュール予定表

●取り扱う一般用医薬品の区分

取扱う一般用医薬品の区分 第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品

勤務する者の名札等による区別に関する説明

薬剤師 白衣(ホワイト)に名札 氏名及び「薬剤師」と記載
登録販売者 ブルーの名札に 氏名及び「登録販売者」と記載
登録販売者研修中 ブルーの名札に 氏名及び「登録販売者 研修中」と記載
一般従事者 白地の名札に氏名を記載

医薬品販売店舗の営業時間

インターネットでの注文受付時間 ネット販売サイトでは24時間注文は受け付けております
実店舗の営業時間 月曜日 12:00~18:00 火曜日~金曜日 9:00~17:00
※第一類医薬品は火曜日~木曜日 9:00~17:00のみ開店

専門家が相談を受ける時間および連絡先の情報

★通常時

電話番号 048-252-3939
メールアドレス info@healhty-good.net
お問合せ対応時間 月曜日 12:00~18:00 火曜日~金曜日 9:00~17:00
※第一類医薬品は火曜日~木曜日 9:00~17:00のみ
●メール相談受付時間:24時間受付(ご相談への回答は営業時間内にさせて頂きます)


★緊急時

電話番号 048-252-3939
メールアドレス info@healhty-good.net

●医薬品販売店舗(実店舗)の写真

株式会社健人の外観写真1 株式会社健人の外観写真1 株式会社健人の外観写真1
株式会社健人の外観写真1 株式会社健人の外観写真2 株式会社健人の内部写真


●一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品)の定義及び解説

要指導医薬品 次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他も医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

1 その製造販売の承認の申請に際して第十四条第八項に該当するとされた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
2 その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
3 第44条第1項に規定する毒薬
4 第44条第2項に規定する劇薬
一般用医薬品 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。 一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。
第一類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全上特に注意を要する成分を含むもの。
第二類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
指定第二類医薬品 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
情報提供をするための設備から7m以内の範囲に陳列するなどの措置をとる。
第三類医薬品 第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品をい含む)以外の一般用医薬品。
日常生活に支障をきたす程度ではないが 、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。

●要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説

個々の医薬品については、医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、2の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

●一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説

第1類医薬品は、「第1類医薬品」と記載します。
指定第2類医薬品は、「指定第2類医薬品」と記載します。
第2類医薬品は「第2類医薬品」と記載します。
第3類医薬品は「第3類医薬品」と記載します 。
※サイト上では上記の記載を商品名に記載し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。

●要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報提供に関する解説

要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
医薬品リスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品 義務(対面) 義務 薬剤師
第一類医薬品 義務 義務 薬剤師
第二類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は登録販売者

●指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示

サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認促すための表示、注意喚起を行っています。 注意喚起を促す表示の例)
【ご注意】 こちらの商品は指定第二類医薬品です。小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。必ず使用上の注意(してはいけないこと・相談すること)をご確認ください。不明点がある場合は医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

●要指導医薬品および一般用医薬品の陳列に関する解説

【要指導医薬品の陳列等に関する解説】
薬剤師より対面で書面にて情報提供を受けてから購入されるために、お客様が直接手に取れない場所に陳列となります。当店では、鍵をかけた貯蔵設備保管します。

【第1類医薬品の陳列等に関する解説】
薬剤師より書面にて情報提供を受けてから購入されるために、お客様が直接手に取れない場所に陳列となります。当店では、鍵をかけた貯蔵設備保管します。

【指定第2類医薬品の陳列等に関する解説】
専門家が在籍する情報提供を行うための設備カから7m以内に陳列します。

【第2類医薬品、第3類医薬品の陳列に関する解説】
★許可を受けた医薬品売場に、第2類医薬品、第3類医薬品を混在しないように陳列します。

●一般用医薬品の使用期限

使用期限まで90日以上ある医薬品をお届けします。

●副作用被害救済制度の解説

【健康被害救済制度】独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】 電話:0120-149-931(相談受付 9:00~17:00/月~金(祝日・年末年始を除く)) Eメール:kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】 くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用にあたって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

●販売記録作成に当たっての個人情報利用目的

医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。

●苦情相談窓口

医薬品に関して、店舗で解決しない苦情の相談窓口は以下となります。
川口市保健所 管理課 医事薬事係:TEL 048-423-6614

その他必要事項

・医薬品の正しい注文方法、正しい使用に努めてください。
・医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見られるようにしてください。


■医療機器について

●高度管理医療機器等 許可番号 81-1959号

■酒類について


●酒類販売許可
 販売場の名称 株式会社健人
 所在地 川口市飯塚4丁目12番4号
 酒類販売管理者 氏名 佐々木 健之
 酒類販売管理者研修 受講年月日 令和5年6月9日
 次回研修の受講期限 令和8年6月8日
 研修実施団体名 西川口小売酒販売組合

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